申請に関してのご注意
JAPiCOマーク付与審査を申請できる事業者
JAPiCOマーク付与審査を申請できる事業者は、国内に活動拠点を持つ法人単位の下記の条件を満たしている民間事業者です。
- 「個人情報保護マネジメントシステム―要求事項、JIS Q 15001に準拠した個人情報保護マネジメントシステム(PMS)を構築し運用していること。
- PMSに基づき実施可能な体制が整備されており個人情報の適切な取扱いが行なわれていること。
- PMSが、JIS Q 15001に対応していることを事業者自らが点検済であること。
次に示す欠格事項のいずれかに該当しない事業者であること
- 申請日の前3か月以内にJAPiCOマーク付与の申請または再審査の請求について否とする旨の決定を受けた事業者
- 申請日の前2年以内にJAPiCOマーク付与認定の取り消しまたはJAPiCOマーク使用契約の解除を受けた事業者
- 申請日の前2年以内に個人情報の取り扱いにおいて個人情報の外部への漏えいその他本人及び第三者の権利利益の侵害を組織的に行った事業者
- 申請に虚偽があったとき
- 審査料及び交通費、宿泊費等の不払いにより審査を打ち切った事業者
- 「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律」の規定に基づき指定暴力団連合に指定された暴力団の構成員
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第5項に規定する事業者またはこれらに類似する営業を営む事業者
- 代表者が禁固以上の刑に処せられ、執行を受ける事がなくなった日から2年未満の者
なお、上記の1.〜7.に該当するか否かについては、事業者自身作成の申請書類「欠格事項への該当の有無について」によって確認いたします。